改修工事当時の書類なので注意
『伝統的建造物保存地区』に指定された地区の中に、この建物は建っています。普通、建築物は『建築指導課』の守備範囲なのですが、こういう建物の場合は『文化財保護課』扱いとなっています。建築基準法の適用も受けつつ、文化財(この地区に関しては外観がメイン)としての規制も受けます。そのかわりに改修をする場合には、デザインコードを守るのが条件の上で、何パーセントかの補助を受けることができる制度があります。
一部提出・上の方に捨印必要・見積書は写しを提出・日付は記入しない(役所内部での審査が終了した時点の日付のため、提出時には記入できない) |