第九条 第一種低層住居専用地域 |
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 |
2 第二種低層住居専用地域 |
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 |
3 第一種中高層住居専用地域 |
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 |
4 第二種中高層住居専用地域 |
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 |
5 第一種住居地域 |
住居の環境を保護するため定める地域とする。 |
6 第二種住居地域 |
主として住居の環境を保護するため定める地域とする。 |
7 準住居地域 |
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 |
8 近隣商業地域 |
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。 |
9 商業地域 |
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。 |
10 準工業地域 |
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。 |
11 工業地域 |
主として工業の利便を増進するため定める地域とする。 |
12 工業専用地域 |
工業の利便を増進するため定める地域とする。 |
13 特別用途地区 |
用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区とする。 |
14 高層住居誘導地区 |
住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第三号に規定する建築基準法第五十二条第一項第三号に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が十分の四十と定められたものの内において、建築物の建築面積の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。 |
15 高度地区 |
用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。 |
16 高度利用地区 |
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度及び最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。 |
17 特定街区 |
市街地の整備改善を図るた街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。 |
18 防火地域又は準防火地域 |
市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。 |
19 美観地区 |
市街地の美観を維持するため定める地区とする。 |
20 風致地区 |
都市の風致を維持するため定める地区とする。 |
21 臨港地区 |
港湾を管理運営するため定める地区とする。 |