主任技術者 index

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建設業法 第四章 施工技術の確保
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条
 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
 2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
 3 公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
 4 国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、これを選任しなければならない。
 5 前項の規定により選任された監理技術者は、同項の工作物の発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第二十六条の三
 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
 2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。


第七条第二号イ、ロ又はハ
(許可の基準)
第七条
 建設大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
 一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
 イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 ロ 建設大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
 二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に建設省令で定める学科を修めたもの
 ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
 ハ 建設大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

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