建設省告示第1206号 |
この告示によって設計料を算定するのが本来の姿であるが、現実問題として大半の設計事務所の設計料はこの水準に達していないと思われる。他事務所はとにかく、当事務所では達していないが、最低限として『本来はこれだけ以上は必要だ』ということを伝えることにしている。その後は、打合せ次第ということです。 |
建設省告示第1206号
建築士法(昭和25年法律第202号)第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。 昭和54年7月10日 建設大臣 渡海 元三郎 最終改正 平成9年4月1日
◆ 第二 業務経費
(イ)直接人件費
(ロ)特別経費
(ハ)直接経費
(ニ)間接経費
設計監理料 = 直接人件費 + 特別経費 + 直接経費 + 間接経費 ・・・という意味 ◆ 第三 技術料等経費
◆ 第四 直接人件費等に関する略算方式による算定
(イ)直接人件費
(ロ)直接経費及び間接経費
略算方法として まず、下表の 『別表第1』
により 『類別』 を調べる → 次に 『別添二』 より 『類別』 と 『工事金額』
から 『業務人・日数』 を求める
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別表第1 | 建築物の用途等による類別 ( 住宅は第4類になります ) これは建築設計の難易度を用途によってグループ分けしたものである |
別添二 | 業務人・日数 ( 類別や工事金額によってどれだけの人工数が必要かを表している ) ある建築を設計・監理する場合に必要な人工数を表している。 |
上記の『一日あたりの人件費』は下記の区分『E』を基準として実際に業務を行う担当者の経験を換算率によって補正する。なお『告示段階で採用した・・・』は昭和54年当時の給与水準によって率が定められた。 この告示段階でEランク(標準)に該当する者に対して16,000円という標準値が解説書に記されている。しかし告示段階と現状では給与水準がかけ離れているので、『現状のランク別給与水準と・・・』の換算率を採用するのが望ましい。 |
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資格・経験による区分 | 告示段階で採用した業務能力の換算率と技術者数構成比 | 現状のランク別給与水準と技術者数構成比 | ||
換算率 | 構成比 | 給与水準 | 構成比 | |
A
一級建築士取得後18年以上、または二級建築士取得後23年以上相当の能力のあるもの |
1.80
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3.78
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2.26
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26.2
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B
一級建築士取得後13年以上18年未満、または二級建築士取得後18年以上23年未満の業務経験のあるもの、及び大学卒業後18年以上相当の能力のあるもの |
1.80
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1.68
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13.4
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C
一級建築士取得後8年以上13年未満、または二級建築士取得後13年以上18年未満の業務経験のあるもの、及び大学卒業後13年以上相当の能力のあるもの |
1.56
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17.33
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1.49
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12.0
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D
一級建築士取得13年以上8年未満、または二級建築士取得後8年以上13年未満の業務経験のあるもの、及び大学卒業後8年以上相当の能力のあるもの |
1.23
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11.77
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1.27
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11.5
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E
一級建築士取得3年未満、または二級建築士取得後5年以上8年未満の業務経験のあるもの、及び大学卒業後5年以上相当の能力のあるもの |
1.00
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31.39
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1.00
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9.4
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F
上記各欄に該当しないもの |
0.69
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35.73
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0.95
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27.6
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