建築基準法 index

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建築基準法
(用語の定義)
第二条
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ柱、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
七 耐火構造 鉄筋コンクリート造、れんが造等の構造で政令で定める耐火性能を有するものをいう。
七の二 準耐火構造 耐火構造以外の構造であつて、耐火構造に準ずる耐火性能で政令で定めるものを有するものをいう。
八 防火構造 鉄網モルタル塗、しつくい塗等の構造で政令で定める防火性能を有するものをいう。
九 不燃材料 コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニユーム、ガラス、モルタル、しつくいその他これらに類する建築材料で政令で定める不燃性を有するものをいう。
九の二 耐火建築物 主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造又は準耐火構造及び耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
十 設計 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第五項に規定する設計をいう。
十一 工事監理者 建築士法第二条第六項に規定する工事監理をする者をいう。
十二 設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項、第二項若しくは第四項に規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十七 設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。
十八 工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項、第二項若しくは第四項に規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

建築基準法施行令 第一章 総則
第一節 用語の定義及び算定方法
(用語の定義)
第一条
 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧、若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃をささえるものをいう。
四 耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスフアルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
五 準不燃材料 木毛セメント板、石膏ボードその他の建築材料で不燃材料に準ずる防火性能を有するものとして建設大臣が指定するものをいう。
六 難燃材料 難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチツク板その他の建築材料で難燃性を有するものとして建設大臣が指定するものをいう。

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