分別解体が必要になるもの work index


 
 
解体 床面積 80平米以上
新築 床面積 500平米以上
維持・修繕 請負代金 1億円以上 ( 税込 )
その他工作物 請負代金 500万円以上 ( 税込 )
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令

(平成十二年十一月二十九日政令四百九十五号)
(特定建設資材)
第一条建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という)第二条。
第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建
設資材とする。

一コンクリート
二コンクリート及び鉄から成る建設資材
三木材
四アスファルト・コンクリート

(建設工事の規模に関する基準)
第二条法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築
物をいう。以下同じ)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部。
分に限る)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの。
、(、二建築物に係る新築又は増築の工事については当該建築物増築の工事にあっては
当該工事に係る部分に限る)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの。
三建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号に規定する新築工事等をいう。以
下同じ)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、そ。
の請負代金の額(法第九条第一項に規定する自主施工者が施工するものについては、これ
を請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同
じ)が一億円であるもの。
四建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が
五百万円であるもの
2 解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合において
は、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。ただ
し、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条対象建設工事の請負契約の当事者は、法第十三条第三項の規定により同項に規定
する主務省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という)を講じようと。
するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、そ
の講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの次項において電(「
磁的方法」という)による承諾を得なければならない。。
2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方
から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第十三条
第一項又は第二項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当
該契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(指定建設資材廃棄物)
第四条法第十六条ただし書の政令で定めるものは、木材が廃棄物となったものとする。
(発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条対象建設工事の元請業者は、法第十八条第三項の規定により同項に規定する事項
を通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の発
注者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」と
。)、。いうの種類及び内容を示し書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない
2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の元請業者は、当該工事の発注者から書面
又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該工
事の発注者に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。た
だし、当該工事の発注者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(報告の徴収)
第六条都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、対象建設工事の発注者に対
し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさ
せることができる。
一当該対象建設工事の元請業者が当該発注者に対して法第十二条第一項の規定により
交付した書面に関する事項
二その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
2 都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、自主施工者又は対象建設工事受
注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し
報告をさせることができる。
一分別解体等の方法に関する事項
二その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
3 都道府県知事は、法第四十二条第二項の規定により、対象建設工事受注者に対し、特
定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせる
ことができる。
一再資源化等の方法に関する事項
二再資源化等をした施設に関する事項
三その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する事項として主務省令で定める事項
(立入検査)
第七条都道府県知事は、法第四十三条第一項の規定により、その職員に、対象建設工事
により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建
設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査
させることができる
(市町村の長による事務の処理)
第八条法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村
又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるもの
は、当該市町村又は当該特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に
規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該市町村又は当該特別区の長に関す
る規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるものとする。
一法第十条第一項及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第三項の規定による
命令に関する事務
二法第十一条の規定による通知の受理に関する事務
三法第十四条の規定による助言又は勧告に関する事務
四法第十五条の規定による命令に関する事務
五法第四十二条第一項の規定による報告の徴収に関する事務
六法第四十三条第一項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別
解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る)。
2 前項の規定にかかわらず、法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、
建築基準法第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内において施
工される対象建設工事に係るものについては同法第六条第一項第四号に掲げる建築物そ、(
の新築、改築、増築又は移転に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定によ
り都道府県知事の許可を必要とするものを除く)以外の建築物等についての対象建設工。
事に係るものは、当該市町村の区域を管轄する都道府県知事が行う。
3 第一項の規定にかかわらず、法に規定する都知事の権限に属する事務であって、建築
基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内において施工
される対象建設工事に係るもののうち、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十
八号
)第百四十九条第一項各号に掲げる建築物等(同項第二号に掲げる建築物及び工作物に
あっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項
の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合にお
ける当該建築物及び当該工作物を除く)に関する対象建設工事に係るものは、都知事が。
行う。
4 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、地域保健法(昭和二十二年
法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という)。
又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるもの
、。、は当該保健所を設置する市又は当該特別区の長が行うこととするこの場合においては
法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該保健所を設置する市又
は当該特別区の長に関する規定として当該保健所を設置する市又は当該特別区の長に適用
があるものとする。
一法第十八条第二項の規定による申告等の受理に関する事務
二法第十九条の規定による助言又は勧告に関する事務
三法第二十条の規定による命令に関する事務
四法第四十二条第二項の規定による報告の徴収に関する事務
五法第四十三条第一項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材廃棄物の再
資源化等の適正な実施を確保するために必要なものに限る)