旧諸江屋改修工事 index

浅田屋

螢屋


「旧諸江屋」から「螢屋」へ 2003/04/18up
金沢市の文化財    
お茶屋について 説明   
現状変更行為の許可申請書 改修工事当時の書類なので注意

二部提出・上の方に捨印必要(役所で修正ヶ所が出た場合のため) 

一般の方がこの書類を見られても別に面白くもなんともないと思います。この場所で仕事をするには、まぁ、こういう書式が必要だというだけのことです。勝手に形(外観)を変えてはいけないので、現状を変更するためにもこういう書類を提出しての許可が必要な建物もあるということです。

表面
裏面
必要図面
補助金交付申請書 改修工事当時の書類なので注意

『伝統的建造物保存地区』に指定された地区の中に、この建物は建っています。普通、建築物は『建築指導課』の守備範囲なのですが、こういう建物の場合は『文化財保護課』扱いとなっています。建築基準法の適用も受けつつ、文化財(この地区に関しては外観がメイン)としての規制も受けます。そのかわりに改修をする場合には、デザインコードを守るのが条件の上で、何パーセントかの補助を受けることができる制度があります。 

一部提出・上の方に捨印必要・見積書は写しを提出・日付は記入しない(役所内部での審査が終了した時点の日付のため、提出時には記入できない)

助成制度について
補助事業実績報告書 改修工事当時の書類なので注意

建設会社から建て主への工事代金請求書を添付して検査の前に提出

 
現状変更行為完了届出書 改修工事当時の書類なので注意

検査の前に提出 ( 普通の確認申請でいう工事完了届のようなもの )

 
補助金受取のための請求書 改修工事当時の書類なので注意

この請求書は建て主が市役所に提出するモノ。同時に建設会社から建て主への工事代金請求書の写し。設計事務所から建て主への設計監理料の請求書の写しが必要である。

 


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